1557の分配金にはNISA口座であっても国内税金(国内源泉徴収税率)がかかります
1557から分配金をいただいたことを記事にしましたが,その中で1557のデメリットとして以下の点を挙げました.
1557の分配金は
- NISA口座であっても国内税 20.315 %が源泉徴収される
- 銀行口座に振り込まれる
1557の元となるSPDR S&P500 ETF(SPY)は米国で上場しています.
1557は東証に上場し証券会社での取り扱い上は国内ETF扱いとなっています.
国内ETFの扱いなので,手数料優遇などの他の国内ETFと同様の恩恵が得られます.
1557の分配金は10%の外国税がひかれ,さらに20.315%の国内税が引かれます.
NISA口座であればこの国内税が免税になるはずですが,実際はしっかりと引かれています.
なぜ?
NISA口座でも分配金に国内税がかかる
分配金の計算書
先日いただいた分配金の計算書です.
ジュニアNISA口座で保有している7口分です.
青丸で囲んだ外国税率10%に加え,赤丸で囲んだ国内税率20.315%も引かれ,
801 円の分配金が,実際に振り込まれたのは 577 円になっています.
NISAで取引していないのでは?
特定口座で購入した?と思い確認してみました.
ちゃんとNISA口座で保有しています.
勘違いではないようです.
比例配分方式にしていないのでは?
twitterで「比例配分式にしていないのでは?」とのご指摘を受けました.
ご意見,ありがとうございます.
確認してみました.
楽天証券での設定画面のスクリーンショットです.
配当金の受け取りは株式数比例配分方式となっております.
同じ口座での国内株式からの配当金
同じNISA(ジュニア)で受けとった,JTからの配当金です.
1株あたり66円,100株分の6,600 円が課税されずに振り込まれています.
上記の「株式数比例配分方式」がきちんと機能している証拠であり,「株式数比例配分方式」にしていないのでは?とのご指摘は,正解ではありませんでした.
また,このスクリーンショットは2017年6月1日に撮りました.1557の分配金の支払日である5月26日に,この証券口座への振り込みが無いことも確認できました.
保有銘柄ごとに設定をかえられる?
保有する銘柄ごとに,「株式数比例配分方式」「配当金領収証方式」「登録配当金受領口座方式」を設定しなければならないのでしょうか?
楽天証券の取引画面のどこを探しても,そんなボタンは見つかりませんでした.
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「ほふり」への一括登録となるため,銘柄ごとに配当金の受け取り方を変えることはできません.
ですので,1557だけ「株式数比例配分方式」にしていなかったわけではありません.
さらに,証券会社ごとに配当金の受取方法を変更することはできません。
複数の証券会社で口座を開設している場合、1つの証券会社で選択した受取方法は、ほふり(保管振替機構)を通じて他の証券会社においても適用されます。
楽天証券への問い合わせ
1557から分配金をいただくのは今回が2回目です.前回も上記の分配計算書が送付されてきました.
NISA口座で「株式数比例配分方式」にしていたのに何故国内税が引かれているのか? もしかすると画面上は「株式数比例配分方式」になっていても何か行き違いか,システム上のバグがあるのでは?と思い,楽天証券に問い合わせてみました.
回答です
SPDR S&P500 ETF(1557)については,現地課税10%とその後国内課税20.315%が差し引かれて分配金が支払われます.
国内上場外国株式,国内上場ETF(外国株式扱い)銘柄の配当金については,NISA口座で比例配分方式を選択している場合でも証券会社受け取りにできません.
証券会社の口座に入金されないため,NISA口座での保有であっても国内課税され,権利確定日時点の当社登録の出金先銀行口座に直接振り込まれます.
これは手続きを行っても免税処置を受けることはできません.
1557と他の国内上場外国株式(ETF)の何種類かは,NISAでの分配金に国内税がかかります.
もちろん売却による利益は非課税となります.
つまり,1557の分配金は
- NISA口座であっても国内税 20.315 %が源泉徴収される
- 銀行口座に振り込まれる
個人の手続きの問題ではなく,1557の銘柄特有の理由と言うことがわかりました.
他の国内上場外国株式については下記のリンクを
国内上場外国株式取扱銘柄一覧 | 現物取引 | 国内株式 | 楽天証券
楽天証券のサポートセンターの対応はとても早く親切であったことを付け加えておきます.
なぜ国内課税されるのか?
上記で少し触れていますが,NISAで配当金への免税処置を受けるには「株式数比例配分方式」つまり,配当金を証券会社の振り込んでもらう方式にしておく必要があります.
楽天証券の担当の方の言い分では,
1557は国内上場外国株式(JDR)なので証券会社へ分配金を振り込む方式にはできない
そのため税務署が分配金を把握できず,NISAの非課税対象にならず,分配金に国内税がかかります.
振込先も銀行口座(もしくは郵便為替?)になります
ほふりを調べてみました
いろいろブログを調べていると,
「1557の発行会社(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー)が証券保管振興機構に株を預けていない」から「株式数比例配分方式」にできず,NISAであっても国内課税されてしまう との意見を見ました.
他にもJDR銘柄だから「株式数比例配分方式」にできない,という意見もありました.
本当でしょうか?
ほふり(証券保管振興機構)のホームページを調べてみると,ほふりは1557を管理保有しています.
https://www.jasdec.com/download/foreign/f_meigara_3.pdf
平成29年5月1日現在ですので,古い情報ではありません.
確かにほふりが1557を取り扱っています.ですので,
- 発行会社(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー)が証券保管振興機構に株を預けていない」から「株式数比例配分方式」にできない
- JDR銘柄だから「株式数比例配分方式」にできない
この2つの理由は否定されました.
ほふりに聞いてみました
ほふりに電話して聞いてみました.
回答は
- 1557はJDR銘柄であるので国内株式や外国株式からの配当・分配金の支払いの流れが少し変わるが,個人投資家にとっては大きな違いは無い
- しかし,1557もほふりで取り扱っているので制度上は国内株や外国株と同様「株式数比例配分方式」にできる
- ほふりからは分配金の配分方式を決められない
- あくまでも証券会社からの要請・申請に従っている
- 各証券会社の判断となる
楽天証券の問題?
以上の結果をまとめていくと
- 1557はJDR銘柄であるが,ほふりが取り扱っているので「株式数比例配分方式」は制度上は可能.
- 1557の分配金を「株式数比例配分方式」にするかどうかは各証券会社が申請するかどうか.
- 楽天証券ではJDR銘柄である1557は「株式数比例配分方式」にできないので,NISAであっても分配金に国内税がかかる
楽天証券の問題か!?!?!?
まとめ
言葉の定義や,解釈の問題があるかもしれませんが,C55が知る範囲では上記のような結論に達しました.
他のブログでも,NISA口座で1557を保有しているにもかかわらず,国内税が引かれていることを指摘する記事もあります.
ひょっとしたら楽天証券の問題?
NISA口座で1557を保有する他のブロガーさんのご意見をいただきたいです.
もし楽天証券特有の問題であれば,今後
落点証券と書き続けます.